農林水産省 動物検疫所検疫官がご来校【肉製品などの畜産物を持ち込む場合、合法か確認しましょう 】

【学生の皆様へ】 

肉製品などの畜産物を持ち込む場合、合法かどうか確認しましょう】

12月に農林水産省 動物検疫所羽田空港支所から主任検疫官保坂様と屋仲様が
日本の動物検疫ルールを広めるために、わざわざ東方国際学院へご来校されました。
海外からの荷物を受け取る機会が多いと思われる留学生が罰則の影響で不利益を被ることがないよう、
日本の動物検疫に関する広報物(中国語・English・Vietnamese)を学生配布用にいただきました。

2020年7月に改正された家畜伝染病予防法の厳罰化により、

①海外から違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物は強制的に廃棄処分され、
② 300万円以下の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。

最近海外からの携行品(肉・ソーセージ等)からASF(アフリカ豚熱)などのウイルス・遺伝子が発見されており、伝染性の畜病の国内侵入を防止するため、更に厳しく検査しているとのこと。

主任検査官より「何が持込可能か」との質問に、【缶詰】は持込可とアドバイスをいただきました。

【詳細は下記リンクをご参照下さい】

■動物検疫所ホームページ
英語、中国語(簡体字、繁体字)、ハングル語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、スペイン語、
フランス語、モンゴル語など
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

■肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)※日本語
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html